2021-04-07 第204回国会 衆議院 外務委員会 第6号
読売新聞、三月二十四日の報道だったと思います、日本人の子供たちが相当数、国際養子縁組によって海外に出国している実態があるとのことでした。養子縁組あっせん業者を介して海外に出国しているということのようです。あと五分なので、はしょっていきますけれども。
読売新聞、三月二十四日の報道だったと思います、日本人の子供たちが相当数、国際養子縁組によって海外に出国している実態があるとのことでした。養子縁組あっせん業者を介して海外に出国しているということのようです。あと五分なので、はしょっていきますけれども。
国際養子縁組、それから特別養子縁組については、ただいま厚生労働省、それから法務省から御答弁があったとおりでございますけれども、外務省としては、いずれの制度も所管しておらず、お尋ねの実態については把握しておりません。
いわゆる国際養子縁組については、海外の裁判所で成立している事例も多いものと思われまして、法務省においてそのような養子縁組の成立状況を把握することは困難な状況にございます。
最近、国際養子縁組により海外へ養子として日本から多数の子供が渡っていたという報道がありました。 国も、子供の権利をしっかり守るべきであると思います。特に、批准した子どもの権利条約を守ることは、国としても当然のことと思います。 そこで、子どもの権利条約を守るように国連から勧告をされていることについて、政府としてどのように対応していくのか、伺います。
国際的な養子縁組に関して、ハーグ国際養子縁組条約というものがあると聞きました。これはどういったものか、本当にちょっと時間がないので簡単に、そして、今後どうされるおつもりかというのをお聞かせください。
○岡野政府参考人 国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約、ハーグ国際養子縁組条約、これは、一九九三年、ハーグ私法会議において作成されまして、一九九五年に発効しているものでございます。 この条約は、国家間にまたがる養子縁組に関する国際的な協力体制を確立することを目的としております。
それで、このハーグ親責任条約という条約は何かということをお尋ねしたいということ、もう一つは、ハーグ国際養子縁組条約に加盟する気はないのか。このハーグ国際縁組条約というのは、子供を外国に養子に出すときに人身売買とならないように監視し、中央当局間で協力しようという枠組みを定めた条約なんです。これにも日本はまだ加盟していないと。なぜ加盟していないのか、この点をお聞きして質問を終わります。
ただいま委員から御指摘がございましたように、ハーグ国際私法会議で採択された条約のうち、子の利益を重視するという観点からいえば、今回お諮りしております子の奪取に関するハーグ条約のほかに、今委員から御指摘がございましたいわゆる親責任条約、それから国際養子縁組条約といった条約がございます。
その要因の一つが、後で外務省に聞きますけれども、一九九三年のハーグ条約、ハーグ条約という名前の条約はいっぱいあるんですが、正式名称は国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約を日本政府が署名もしてない、批准もしてないという問題がございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) 御指摘の条約は、先ほど先生の方から話がございました国際養子縁組に関します国際的な協力体制を確立することを目的としております。現在まで七十五か国が締約国になっておりますし、昨年にはアメリカが批准するということでございます。 この条約を締結するためには、委員も御承知のとおり、国内法の整備あるいは中央当局の指定などにつきまして更なる検討を行う必要があります。
舛添大臣、いろいろ既に申し上げておりますけれども、この国際養子縁組のあっせん、これが不十分にモニターされているということも含めて、私は大臣の是非リーダーシップをいただきたいと思っていますが、一言所感をいただければと思います。
一件ずつ申し上げますと、一九八〇年に採択された子供の奪取条約及び一九九三年に採択された国際養子縁組条約、この二つでございますが、この二つに関しては締約国数も比較的多く、我が国としても、現在、締結について検討を行っているところでございます。
国際私法は、かつてもう何年も前に学び、また実務でも使わせていただいた経験がありますけれども、身分関係、国際婚姻、国際離婚、あるいは国際養子縁組、国際相続、また国際取引関係など、本当に幅広い問題についてその準拠法を定めているという、準拠法を定めるルールでございますが、今回の改正の中で、特に、先ほど申し上げました弱者保護という立場に立った改正という視点から質問をさせていただきたいと思います。
まず一番目が、日本国内の国際養子縁組あっせん事業の実態について正確に調査をして、できれば結果を公表していただきたい。二番目は、営利目的の養子縁組あっせんに対する規制の強化並びにあっせん事業者、特に海外あっせん事業を現にしている者への認可制への移行の検討。三番目が、海外へ養子として出された日本の子供のその後の実態についての調査の在り方について検討していただきたい。
今度、これ外務省に聞きますが、ちょっと矛先変えますが、実は、国際社会でこういう懸念があるから海外養子、国際養子縁組については慎重にやりましょうよというふうになったわけですね。これもう十年以上前です。その結果、一九九三年にハーグ条約というのが締結されております。正式名称は、国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約といいます。
昨年行った養子縁組あっせん事業者に対する調査結果も踏まえながら、引き続き国際養子縁組の問題について関係省庁と連携を図りながら、先ほども検討を深めると申しておりますから、更に検討してまいりたいと考えます。
私の一種の体験といいますか、関係の例えばISS、国際社会事業団というところからこの前もいろいろお話を伺ったんですけれども、こういう臓器移植などを前提といいますか、その目的のために国際養子縁組というようなものが使われているのではないかというおそれがいまだにぬぐい切れません。
もっと小さく言いますと、例えば国際養子縁組がとっても少ないんですね。やろうという気がありません。要するに知り合い養子しかとらないで、縁もゆかりもない悩める国の子供たちを養子にしようとか里子にしようとかという気が最も乏しいです。こういう点はよくないとか、そういう点はあります。
国際養子縁組がふえているということで、今回の改正によって、日本人が外国人の子供と養子縁組するにはどのようにすればいいんでしょうか。
○西川潔君 次に、国際結婚、国際養子縁組がふえているということを我々もお伺いいたしておりますが、今回の改正に当たって国際結婚や国際養子縁組をした人たちに、例えば僕ら、どのような形でどれぐらいの人たちにお伺いしていただいたのかなということがすごく疑問に思うんですけれども、お伺いいたします。
日本国際社会事業団、ここがまあ遅々たる努力をなさって、これは私、記述で調べたのでよくわかりませんけれども、千四百十六人の国際養子縁組を行ったということの数字を得ておりますが、一方で一九七九年の国際児童年を契機に英国で開催された国際里親養育会議を契機に、国際里親機構、IFCOですか、発足したんだけれども、これは日本は全く所属してない。
実は法律の専門のジュリストというのがございますが、この七百三十号の中にも「国際養子縁組の一断面」という形で問題提起がなされておりますし、それから一つの解決方法といたしまして、実は私どもの地元でございます愛知県の産婦人科の会の方が赤ちゃんの縁組みについての無料相談というのをやっておりまして、これは法務省の民事局長の方からも御推薦を願っておるわけでありますし、厚生省の児童家庭局長の方からの推薦も出ておる